【コンドットについて】お受けできないご依頼について

コンドットスタッフのA山です。
みなさまごきげんいかがでしょうか。

 

コンドットにおいては、さまざまな法律等の関係により、残念ながら「お受けできないご依頼」というものもございます。

今回は、実際にご注文を承る際、お受けできない依頼とはどのようなものか、そしてそれにまつわる著作権関連法規についてご説明いたします。

1.著作権とは?

まずは「著作権」について簡単に整理しましょう。
日本の著作権法は、「文化の発展を目的」として、「創作された表現そのもの」を保護します。
作品が創作された瞬間に著作権が発生し、登録や申請などは不要です。

 

著作権で保護されるもの

・文学・漫画・小説などの文章
・音楽・歌詞
・絵画・写真・デザイン
・プログラム・映像

 

など、「創作的な表現」が含まれるものすべてが対象です。
単なる事実・データ・ありふれた表現は、著作権の対象外とされます。

 

2.著作権の侵害が起こるケース

著作権には以下のような権利が含まれます。

 

・複製(コピー)する権利
・公衆送信する権利
・翻案・改変する権利

 

これらはすべて著作者に独占的に与えられる権利で、
本人の許可なくこれらを行うと原則として「侵害」となります。

仮に自分で使う分のプリント作成であっても、
それが第三者の著作物を元にしたデザインで、利用が許諾されていない場合は注意が必要です。
著作物の「私的利用」は認められているのですが、そのプリントを業者に依頼する時点で「利益」が発生し「私的利用」とは認められなくなるケースがほとんどなのです。
コンドットではそれら許可を得ていない著作物のプリントはお断りしています。

 

※著作権法第30条には「私的使用のための複製」は認められるとされていますが、その範囲は限られており、販売や展示などの利用には当てはまりません。

 

3.商標権とは?

商標権は、企業やブランド名・ロゴを独占的に使える権利です。
たとえば企業ロゴや登録商標を無断で利用すると、
著作権とは別に商標権侵害として問題になるおそれがあります。

 

4.肖像権・パブリシティ権とは?

肖像権は、個人が自分の写真や容姿を無断で利用されない権利です。
これは日本の民法や判例にもとづき認められる権利で、「プライバシーの保護」として考えられます。
また、芸能人などの肖像については、経済的利益と結びつく権利として「パブリシティ権」が別に認められるケースもあります。

本人の同意なく写真を使用・配布することは、法的問題だけでなく、
トラブルの原因になることがあるため注意が必要です。

 

5.どこまでOKなのか?

ここまでの話を踏まえて、実際によくある事例についてご紹介します。

【OKの例】

完全オリジナルのデザイン
→ 著作権関連法規には抵触しません。

第三者の権利者から正式許諾を得ているデザイン
→ 利用の範囲を明確に確認しておきましょう。

 

【注意が必要な例】

人気キャラクター・ロゴの使用
→ 商標・著作権ともに保護されていることが多いです。

有名人・タレントの写真や名前の使用
→ 肖像権、パブリシティ権が絡みます。

既存作品の改変デザイン
→ 著作権侵害と判断される可能性があります。

 

著作権侵害や肖像権侵害は、権利行使が強く行われると損害賠償や差止め請求につながる場合があります。
見た目は似ていても、模倣と評価されるとトラブルになる可能性があるため、
安易な流用や無断利用は避けるようにしましょう。

 

6.出力をお断りする例

・キャラクター
・上記のようなキャラクターを使用したイラスト
・タレント名・グループ名・作品名
・ロゴマーク
・個人を撮影した写真

 

上記のようなものは、完全オリジナルのもの、権利者の許可が取れているもの以外は出力できません。

ほか、

 

・成人向け画像・イラストで、法令に違反していると判断されるもの
・その他、法令に違反していると判断されるもの

 

上記の案件も出力できません。

上記の内容にあたるものを含め、著作権関連法規等、各種の国内法規に違反していると弊社が判断した場合、出力をお断りさせていただきますので何卒ご承知おきください。

 

7.確認はお客様ご自身で

コンドットでは、お客様から提出されたデータについて
著作権侵害や商標侵害の有無を判断いたしません。
これは、最終的な利用目的や許諾関係を弊社側で完全に把握できないためです。

ご不安な場合は、

 

・作品の権利者に確認する
・許諾書を準備する
・専門家に相談する

 

などの対策をおすすめします。これらの確認はお客様ご自身で行ってください。

また、弊社出力物によるトラブルが発生した場合はお客様の責任とさせていただきます。

 

8.まとめ

と、いうわけで著作権等の法律に関するお話でした。
いつもと雰囲気の違う、ちょっと厳しい・お堅い感じ…しかも長い文章になってしまいましたが、大切なことなのでブログでも紹介しておこうと社内で決まりまして…どうぞご容赦くださいませ。

みなさまも法律の内容にご注意しつつ、コンドットのプリントサービスを今後ともぜひご活用くださいませ。何卒よろしくお願い申し上げます。

 

今回もA山がお送りしました。
次回のブログまで、みなさまどうぞお健やかにお過ごしください。

 

補足

この記事の内容は一般的な情報の提供を目的としています。
具体的な法的判断やトラブル対応については、専門の法律家にご相談ください。